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聖望学園同窓会会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は聖望学園同窓会と称し、事務所を埼玉県飯能市中山292番地学校法人聖望学園内に置く。
- 第2条
- 本会は会員相互の親睦と福利の増進を図り、以って母校の発展に協力することを目的とする。
- 第3条
- 本会の目的を遂行するために次の事業を行う。
1.会員名簿の編纂
2.会報の発行
3.会員親睦会
4.その他本会の目的を達成するに必要な事業 - 第4条
- 本会は正会員、賛助会員を以って組織する。
第2章 機関
- 第5条
- 本会は次の機関を設ける。
1.総会
2.役員会
3.常任理事会
4.理事会 - 第6条
- 総会は本会の最高議決機関であり、年1回これを置く。但し、必要のあるときは臨時総会を開くことができる。議長はその都度互選による。
- 第7条
- 総会及び役員会、常任理事会、理事会は必要に応じて会長が招集する。
- 第8条
- 総会の招集は20日以前に、役員会および常任理事会、理事会は10日以前にそれぞれ会議に付議する事項、その他必要な事項を通知しなければならない。
- 第9条
- 次の事項は総会に提出し承認を受けなければならない。
1.会務の基本方針
2.会則の改廃
3.事業計画及び収支予算
4.事業報告及び収支決算
5.解散
6.その他役員会において必要と認めた事項
第3章 役員
- 第10条
- 本会は次の役員を置く。
顧問及び相談役 若干名、会長 1名、名誉会長 1名、副会長 若干名、常任理事 若干名、理事 若干名、幹事(第11条6項に定める数)会計 3名、監事 4名、書記 2名 - 第11条
- 役員の選出方法は次の通りとする。
1.会長及び副会長は総会において正会員中より選出する。
2.名誉会長は聖望学園学校長を推す。
3.顧問及び相談役は理事会において推薦する。
4.常任理事は理事会において理事の互選による。
5.理事は総会において会員の互選による。
6.幹事は各卒業クラス別に2名を選出する。
7.監事は総会において正会員中より選出する。
8.会計は会長指名し委嘱する
9.書記は会長指名し委嘱する。 - 第12条
- 役員及び書記の任務は次の通りとする。
顧問及び相談役は役員会において意見を述べることが出来る。
会長は本会を代表し会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
常任理事及び理事は会費の徴収、総会事務、会報の編集、消息通信、支部の設置、その他必要と認めた事項につき会長の諮問に応じ協議決定する。
監事は会計を監査する。 - 第13条
- 役員の任期は2カ年とする。但し、再任は妨げない。
第4章 会員
- 第14条
- 本会の正会員は埼玉県飯能実業学校卒業生及び飯能暁高等学校、聖望学園卒業生とする。本会の賛助会員は聖望学園教職員及び本会の趣旨に賛同、役員会の承認した者とする。
- 第15条
- 本会の正会員は所定の会費を納入しなければならない。
- 第16条
- 本会会員は氏名、その他に異動が生じた場合には必ずその旨を本会事務所に届けるものとする。
第5章 会計
- 第17条
- 本会の経常費及び事業資金は終身会費、入会金、寄付金、その他諸収入を以ってこれにあてる。
- 第18条
- 毎年母校を卒業する者は、卒業と同時に終身会費として7,000円を納入することとする。但し、聖望学園中学校を卒業するもので、同高等学校に進学した者は高校卒業の時をその時期とする。
- 第19条
- 本会の一切の収入は原則として確実なる銀行預金として、会計がこれを保管する。
- 第20条
- 本会の事業遂行に要する費用はその支出に当たり常任理事会の承認を受けるものとする。
- 第21条
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
〃 昭和33年6月15日改正施行する。
〃 昭和34年6月14日改正施行する。
〃 昭和40年9月26日改正施行する。
〃 昭和51年11月3日改正施行する。
〃 昭和54年10月7日改正施行する。
〃 昭和55年5月17日一部修正施行する。
〃 昭和60年9月1日改正施行する。
〃 昭和61年6月8日合併により改正施行する。
〃 平成8年6月22日一部改正施行する。
〃 平成29年7月1日改正施行し、平成30年度入学生より適応する。